選挙の告示前に、あちこちに候補者のポスターが貼られてる…これって違反じゃないの?
実は、これらのポスターは 「政治活動用ポスター」 という名目で掲示されており、公職選挙法の「選挙運動禁止期間」には違反しない仕組みになっています。
しかし、これは法律の抜け道を利用したグレーゾーンの政治活動であり、実際には選挙運動に近い役割を果たしているのです。
今回は、道端に貼られた選挙ポスターがどのように法律ギリギリの手法で活用されているのか、詳しく紹介します。
選挙告示前ポスターが実はグレーな理由とは
本来、選挙ポスターは選挙期間中しか貼れない、公職選挙法では選挙の告示前に候補者が選挙運動を行うこと(事前運動)が禁止されています。
そのため、通常の選挙ポスターは選挙期間が始まるまで貼ることができません。
しかし、街中には選挙期間外でも多くの政治家のポスターが貼られていますよね?
これは 「個人の政治活動用ポスター」 という扱いになっているため、公職選挙法の規制を受けずに掲示することができるのです。
本来、政治活動は自由に行えるものなので、「選挙運動」ではなく「政治活動」という建前であれば、ポスターの掲示は認められる…という法律の隙間を突いた手法なんです。
しかし、公職選挙法では、衆議院・参議院の任期満了日の半年以内になると、個人の政治活動用ポスターを貼ることが禁止されます。
じゃあ、そのタイミングで候補者のポスターは消えるの?と思いきや…ここで登場するのが「2連ポスター」です。
個人の政治活動用ポスターは禁止だけど「政党の政治活動用ポスター」はOK !
つまり、半年を切ると、個人のポスターの代わりに、政党の幹部と一緒に写ったポスターが大量に貼られるんです。
この「2連ポスター」には、候補者と政党幹部が並んで写っていることが特徴です。
演説会の開催日時などが小さく記載されていることが多く、あくまで政党の政治活動であることを強調してるのです。
しかし実態は、個人ポスターの代わりに候補者の顔を売る手段になっているわけですね。
2連ポスターで実質的な選挙運動が可能に
候補者個人のポスターはNGでも、政党ポスターなら問題なし。
つまり、政党のポスターを掲示することで、候補者の知名度を維持することが可能になります。
有権者に対して、候補者が立候補するという印象を与えることができ、結果的に選挙活動として機能することになるのです。
これって「ほぼ選挙運動 じゃない?」と思うかもしれませんが、形式的には「政治活動」なので 法律上はセーフという扱いになるのです。
まとめ
道端で見かける選挙ポスターは、「政治活動」という名目で実質的な選挙運動を行うための抜け道になっています。
法律のギリギリを攻めたこの手法、知れば知るほど ズルいけど上手いと思いませんか?
これが選挙の裏側で行われている「合法的なグレーゾーンの戦略」なんです。
あなたはどう感じますか?
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