小中学生の6人に1人が利用しているという就学援助制度を知ってますか?親の収入に応じて文房具や修学旅行代などを自治体が援助してくれる制度です。知らないと損しちゃうかもしれません。
目次
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小中学校の就学援助制度とは?
就学援助制度とは、小中学校で必要な学用品や給食などにかかる費用を、市町村がサポートする仕組みです。 学校教材費、校外活動費、修学旅行費、入学準備補助金、学校給食費など、教育を受けさせるのに必要な費用が支給されます。
利用者率でみると17年連続で上昇し、過去最高の15.6%をマークしました。小中学生の6人に1人が就学援助を受けている状況です。
小中学生の6人に1人が就学援助を利用しています。
就学援助制度の対象者は?
就学援助制度の対象となるのは、生活保護世帯や住民税非課税世帯、児童扶養手当受給者ほか、経済的な理由により児童生徒を就学させることが困難な家庭と自治体が判断した世帯です。保護者が住民税や国民健康保険料を免除されている人や、所得が一定水準以下の人です。 <就学援助の対象者>
・要保護者(生活保護法第6条第2項で規定)
・準要保護者(市区町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者)
生活保護の対象者か、それに準ずる程度に困っている人、ということになります。 所得制限があり、すべての方が申請できるわけではありませんが、援助を受けるにあたってハードルはそれほど高くないと思います。
援助される主な項目と金額
【学用品・通学用品費】
文具や学校教材、傘やレインコートなどの購入費用として支給されます。
文具や学校教材、傘やレインコートなどの購入費用として支給されます。
【校外活動費】
交通費や昼食代など、校外活動で行事に参加した児童生徒のみ支給されます。
交通費や昼食代など、校外活動で行事に参加した児童生徒のみ支給されます。
【新入学児童生徒学用品費】
教科書や学校教材など。4月に就学支援が認定されている小学1年・中学1年のみ支給されます。
教科書や学校教材など。4月に就学支援が認定されている小学1年・中学1年のみ支給されます。
【体操服・水着費】
体操服や水着の購入代として支給されます。その他、別途、柔道や剣道の授業を受ける場合に用具の購入費も対象になります。(限度額あり)
体操服や水着の購入代として支給されます。その他、別途、柔道や剣道の授業を受ける場合に用具の購入費も対象になります。(限度額あり)
【修学旅行費】
修学旅行の宿泊費や施設見学費用など。修学旅行に参加した児童生徒のみ支給されます。
修学旅行の宿泊費や施設見学費用など。修学旅行に参加した児童生徒のみ支給されます。
【通学費】
電車・バスなど学校で認められた交通機関を利用し通学している児童生徒に支給されます
電車・バスなど学校で認められた交通機関を利用し通学している児童生徒に支給されます
【給食費】
給食代。学校へ支給する場合とあとから保護者へ支給される場合があります。(8月分、夏休みの支給はありません。)
給食代。学校へ支給する場合とあとから保護者へ支給される場合があります。(8月分、夏休みの支給はありません。)
援助項目と金額表
via yakunitatta.info
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申請は地方自治体で行います。
新学期が始まってすぐ、小学校や中学校で申請書が配布され、該当者のみ手続きをする形になっています。
手続きは通常、年度初めだけですが、過去には親のリストラ・失業などにも対応し年度の途中でも申請に応じるよう、文部科学省から自治体に通知されたことがあります。とはいえ、自治体で対応は異なるようです。
就学援助申請の際には所得証明が必要になります。
世帯の中で収入がある方、全員分必要です。パート収入、アルバイト収入、年金収入のある方も必要なので注意してください。
援助を受けていて、引っ越した場合は?
就学援助は各自治体ごとの事業なので、市区町村によって基準や支給項目が異なります。そのため、引っ越し先でも就学援助を受けるためには、再度申請をする必要があります。