自転車の道路交通法
2015年6月1日より、道路交通法が改正されました。ご存知でしたか?
これにより、自転車運転中に一定の危険な違反行為を3年間に2回以上摘発された場合、都道府県公安委員会から講習を受講するようにという命令がきます。公安委員会の命令を受けてから、3ヵ月以内に講習を受けなければいけません。
講習を受講しない場合、5万円以下の罰金が課されます。
これにより、自転車運転中に一定の危険な違反行為を3年間に2回以上摘発された場合、都道府県公安委員会から講習を受講するようにという命令がきます。公安委員会の命令を受けてから、3ヵ月以内に講習を受けなければいけません。
講習を受講しない場合、5万円以下の罰金が課されます。
【自転車運転者講習制度】
via www.npa.go.jp
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平成25年の改正道路交通法施行に伴い、平成27年6月1日から、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車の運転者に対し、自転車運転者講習を実施しています。
講習時間は3時間、講習手数料は5,700円(標準額)とされています。受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰則があります。
講習時間は3時間、講習手数料は5,700円(標準額)とされています。受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰則があります。
よく見かけるNGな自転車ライダー
■ながら運転「スマホをいじりながら」「電話をしながら」
■両耳イヤホン
■片手運転
■2~3列で並走
■スピード出し過ぎ
■歩道を走る
■ベルをやたら鳴らす
■ブレーキをつけていない
■無灯
事故をやってしまっては遅いんです。自転車だって自転”車”。つまりは車なのです。
歩行者には十分気をつけて運転しましょう!交通ルールを遵守しましょう!
■両耳イヤホン
■片手運転
■2~3列で並走
■スピード出し過ぎ
■歩道を走る
■ベルをやたら鳴らす
■ブレーキをつけていない
■無灯
事故をやってしまっては遅いんです。自転車だって自転”車”。つまりは車なのです。
歩行者には十分気をつけて運転しましょう!交通ルールを遵守しましょう!
自転車による人身事故~驚愕の賠償判例
【賠償額 9,521万円】
平成25年7月4日に神戸地方裁判所で判決が下された判例です。
加害者は、男子小学生(11歳)。夜間、帰宅途中に歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、植物状態となって意識が戻らない状態になる。
【賠償額 9,266万円】
平成20年6月5日に東京地方裁判所で判決が下された判例です。
男子高校生が昼間、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と正面衝突。男性会社員に言語機能の喪失が残る。
平成25年7月4日に神戸地方裁判所で判決が下された判例です。
加害者は、男子小学生(11歳)。夜間、帰宅途中に歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、植物状態となって意識が戻らない状態になる。
【賠償額 9,266万円】
平成20年6月5日に東京地方裁判所で判決が下された判例です。
男子高校生が昼間、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と正面衝突。男性会社員に言語機能の喪失が残る。
ヘルメットの必要性
自転車に乗れるようになっても、お子さんがヘルメットを被らないで乗っている姿をよく見かけます。知り合いのお子さんでしたら「ヘルメット被ったほうが良いよ」って言っちゃいます(お節介おばさんですね笑)
自転車を子供に与える=ヘルメットも一緒に、が原則です。
保護者の責任として、14歳以下にはヘルメットを被らせる義務もあります。
万が一自分で転んだとしても、交通事故に巻き込まれても、ヘルメットで頭部を守っていれば助かったかもしれない!なんて事例だってあります。
自転車に乗るときは、絶対にヘルメットを被らせるように教育をお願いします。
「大切な命を守るため」です!!
自転車を子供に与える=ヘルメットも一緒に、が原則です。
保護者の責任として、14歳以下にはヘルメットを被らせる義務もあります。
万が一自分で転んだとしても、交通事故に巻き込まれても、ヘルメットで頭部を守っていれば助かったかもしれない!なんて事例だってあります。
自転車に乗るときは、絶対にヘルメットを被らせるように教育をお願いします。
「大切な命を守るため」です!!

via amzn.to

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防犯登録をしましょう
以前は任意だった「自転車の防犯登録」も、現在では義務化されています。
登録は、新しく自転車を購入したお店で、必要事項を書類に記入するだけです。
忘れてはいけないのは、引越しなどで住所が変更になった場合、自転車も車などと同様に変更をしなければなりません。
変更は、①購入したお店、②大きな自転車販売店、③住所のある管轄の警察署のいずれか3箇所で行うことが出来ます。
登録は、新しく自転車を購入したお店で、必要事項を書類に記入するだけです。
忘れてはいけないのは、引越しなどで住所が変更になった場合、自転車も車などと同様に変更をしなければなりません。
変更は、①購入したお店、②大きな自転車販売店、③住所のある管轄の警察署のいずれか3箇所で行うことが出来ます。
=まとめ=
自転車は気軽な乗り物ですよね。
一度乗れるようになったら、年月の間隔があいたとしても、生涯乗れるそうですよ。お子さんでも、補助輪が取れて嬉しそうに乗り回しているのを見かけます。
でも…おっと、ヘルメットはどうした?補助輪が取れたばっかりのお子さんの保護者の姿が見えないぞ!?
保護者の監督責任です。ちゃんと見守ってください。
自転車は時に凶器になります。自分がケガするだけじゃない、相手にもケガをさせてしまったり、他人の車にぶつけちゃったり。
ヘルメットを被る・ライトがちゃんと点くかどうか点検する、施錠するなどなど、これらは当たり前のことです。自分でできることは、やらなきゃいけません。
交通事故に気をつけていきましょう!
一度乗れるようになったら、年月の間隔があいたとしても、生涯乗れるそうですよ。お子さんでも、補助輪が取れて嬉しそうに乗り回しているのを見かけます。
でも…おっと、ヘルメットはどうした?補助輪が取れたばっかりのお子さんの保護者の姿が見えないぞ!?
保護者の監督責任です。ちゃんと見守ってください。
自転車は時に凶器になります。自分がケガするだけじゃない、相手にもケガをさせてしまったり、他人の車にぶつけちゃったり。
ヘルメットを被る・ライトがちゃんと点くかどうか点検する、施錠するなどなど、これらは当たり前のことです。自分でできることは、やらなきゃいけません。
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