【チャイルドシートの基礎知識】意外と知らない着用の義務。法律違反はどうなるの?免除されるケースもあるって本当?

【チャイルドシートの基礎知識】意外と知らない着用の義務。法律違反はどうなるの?免除されるケースもあるって本当?

チャイルドシートの着用は法律で義務付けられています。これに違反するとどうなるのでしょうか?罰金は発生するのでしょうか?またチャイルドシートを適用する年齢はいくつまでなのでしょうか?着用が免除されるケースについても調べてみました。子どもを守る為にもしっかりと理解しておきたいですよね。

 

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チャイルドシートは何歳まで着用する?

法律で義務付けられている、とは知っていても具体的にはどんな内容で定められているのか?
(普通自動車等の運転者の遵守事項) 第七十一条の三
3 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
ここでいう「幼児用補助装置」というのは、チャイルドシートのことであり、「幼児」の対象となる年齢は6歳未満のことを言います。単純に解釈すると、6歳未満の子どもにはチャイルドシートを装着しましょうということです。

チャイルドシートの法律違反はどうなるの?

実際にチャイルドシートを装着しないで、警察官に止められた場合はどうなるのでしょう?運転者は違反点数が1点加算されます。罰金は発生しないとのことです。 罰金が発生しなかったり、近距離だからしなくていいや!と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、チャイルドシートの本来の目的は「子どもの命を守るためのもの」ですから、必ず装着するように心がけましょう!
チャイルドシートを車内に設置すると定められていますが、設置場所については規定はありません。助手席にチャイルドシートを設置しても法律違反にはならず、取り締りの対象になりません。

私も今朝新聞見た。ちょっとの距離だからとか、子供がグズって可愛そうとかってチャイルドシート使わないって信じれない。私は友達の子供乗せるときもきっちりチャイルドシートやシートベルトさせてたよ。まだ法律で決められてなかったけど。今は違反なんだよね?違反じゃくても子供のためにしなきゃね

— 闇の魔王 (@maki_4431_yuri_) May 11, 2017
 
子供が嫌がっても、チャイルドシートに乗らないと車でお出掛けはできないものと根気よく大人達が教えるものではないでしょうか?

チャイルドシート着用が免除されるケース

3  法第七十一条の三第三項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 一  その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。 二  運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。 三  負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。 四  著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。 五  運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。 六  道路運送法第三条第一号 に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。 七  道路運送法第七十八条第二号 又は第三号 に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。 八  応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。
要約すると下記の通りになります。
一 車の構造上チャイルドシートを固定できない(最初から幼児専用座席になっている園バスなど)とき 二 運転席以外にチャイルドシートを固定しても、それ以上の子どもを乗車させるとき 三 怪我や障害など身体的な状態により、チャイルドシートの着用ができないとき 四 著しい肥満やその他の身体の状態によってチャイルドシートのサイズがあわないとき 五 授乳やおむつ交換を行うとき(チャイルドシートに座らせた状態ではできないお世話をするとき) 六 バスやタクシーなどに乗るとき 七 災害や他の緊急時などに許可を受けた車両が住民を移動させたりするとき 八 病院や警察などへ緊急で子どもを搬送する必要があるとき
チャイルドシートに座らされることを泣いて嫌がるお子さんもいらっしゃるかと思います。身動きが制限されますし、パパママと離れて座るのが嫌なのでしょうね。ついつい膝の上に乗せてあげたくなる気持ちもよくわかります。 しかしながら上記で述べたように、6歳未満の子どもにはチャイルドシートの着用義務があります。 交通事故に遭ってしまったときでもチャイルドシートで命拾いされたケースも少なくありません。子どもの命を守るためにもきちんと座ることを慣れさせたいものです。

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