最新のデータによると、日本における小売業界における盗難被害総額は、2019年には2,021億円、2020年には1,920億円と報告されています(※1)。
これには、万引きによる被害額だけでなく、窃盗や置き引き、詐欺などの被害も含まれています。
また、COVID-19の影響もあって、2020年には小売業界全体の売り上げが減少したことから、盗難被害額も減少したと考えられています。
一方、2021年に入ってからは、一部地域で窃盗事件が急増するなど、万引きや窃盗による被害が依然として深刻な問題であることが報告されています(※2)。
万引きによる損害は、小売業界だけでなく、消費者にも負担をかけ、社会全体に影響を与える問題です。
このため、企業や国もセキュリティ対策の強化や、万引きを行う人々への支援や改善策の検討を行っています。
※1:日本百貨店協会「2020年度 小売業統計年報」
※2:警察庁「平成32年(令和3年)警察白書」
万引きする人は病気なのか?
万引きは病気ではありませんが、万引きをする人全員が精神病を患っているわけではありません。
万引きは精神的な問題や状況によって引き起こされることがあるため、精神病との関連が指摘されることがあります。
例えば、強迫性障害や不安障害を患っている人は、万引きをする可能性が高くなることがあります。
また、うつ病や依存症などの問題を抱えている人も、万引きを行うことがあるかもしれません。
しかし、万引きをするすべての人が精神病を患っているわけではなく、個々の状況や背景によって理由が異なる場合があります。
したがって、万引きをする人々については、個別に評価する必要があります。
主婦の万引きは増加してるの?
最近のデータによると、主婦による万引きは増加している傾向にあると言えます。
一部報道によれば、家計の赤字やネット通販の普及などが背景にあるとされています。
一方で、主婦による万引きは、報道されるケースが比較的多いため、実際には増加しているのかどうかは正確には分かっておりません。
万引きは違法行為であるため、主婦を含む全ての人々に対して、法律を遵守し、社会的に正しい行動をとることが求められます。
万引きに手を染めることは、家族や周囲の人々に迷惑をかけることにもなるため、決して行ってはいけないことです。
法律上も違法行為
万引きは、法律上も違法行為であり、社会的にも許されない行為です。
商品を持ち去ることは、販売店に対する窃盗行為であるため、法律によって罰せられることがあります。
また、万引きによって商品を持ち去ることは、商売にとっても損害となり、その負担は最終的に消費者に転嫁されることになります。
まとめ
万引きは、社会的にも信用を失う行為であり、自己の人格や品位を損なうことにもなります。
万引きによって他人から信用を失うことは、その後の人生において大きな影響を与えることがあります。
また、万引きに手を染めることは、犯罪に走るリスクを高めることにもなり、自己と他者にとって大きな問題を引き起こす可能性があります。
したがって、万引きは許されない行為であり、自己の品性を高めるためにも、決して行ってはいけないことです。
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