「パートで働きたいけど、どこまで稼いでいいかわからない」
「106万円と130万円の壁ってなんなの?」
パートナーの扶養家族になっている方がパートタイムで働く場合、人によって収入がいくらまでならデメリットがないかのラインが変わります。
この記事では、パート主婦の収入がいくらまでなら手取りが減らないかについてご紹介します。
子育て中の方で、パートで働くかどうか悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
106万円と130万円の壁ってなんなの?
「106万円」と「130万円」の壁とは、社会保険に加入しなければならない年収のラインを意味します。
ありがちな誤解ですが、パートナーの扶養を外れることではありません。
(それには後述する別な規定があります)
まずこの2つの「壁」の違いについて、覚えておきましょう。
106万円の壁
パートの収入が年収106万円を超えると、条件により社会保険に加入しなければなりません。
例)年収110万円の場合
⇒社会保険料はおよそ年間15万円ほど
⇒手取りはおよそ95万円
なお社会保険加入には、以下の5つの条件をすべて満たしていることが必要です。
■社会保険加入の条件
- 雇用主である企業の従業員が101人以上
(2024年10月からは51人以上) - 週の所定労働時間が20時間以上(残業は除く)
- 雇用期間が1年以上、またはその見込みがある
- 月額賃金が8.8万円以上(手当・賞与を除く)
- 学生ではない
130万円の壁
パートの年収が130万円を超えると社会保険の加入が義務化されます。
例えば、2022年12月の時点で、社員数100人以下の企業で106万円を超えて働いている方は、社会保険加入は義務ではありません。
この場合は、上限=130万円を意識するのがおすすめです。
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社会保険を払うメリットはあるのか?
パート主婦などの場合も、社会保険に加入するメリットは主に3つあります。
- 老後に受け取る年金が増える
- 障害や死亡時に追加年金保障を受けられる
- 時間や収入の上限を気にすることなくキャリアアップが期待できる
社会保険料を支払うことで手取りが減り、「損をしている」ような気持ちになりますよね。
でも将来、自分自身の厚生年金を受け取ることができます。
健康保険に加入することで、出産時や病気になった際に、出産手当金・傷病手当金などを受け取れる可能性もあります。
また人生100年時代、子育てで中断したキャリアを再構築することも大切でしょう。
手取りが減るのは残念ですが、一概に「損をしている」わけではないとも考えられるのです。
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扶養のメリットをフル活用できる年収は?
パートナーの扶養に入っている方がパートで働く場合、もう一つ注意したい年収ラインがあります。
それは「配偶者控除枠」「配偶者特別控除枠」の上限を超えるかどうか、というラインです。
配偶者控除は、夫の所得が1,000万円以下の場合に適用される、ややめんどうな所得税法上の制度です。
ごく簡単な例をお伝えすると
例)夫の所得が900万円未満の場合
⇒妻のパート年収150万円までは控除枠がフルに使える
⇒以降、妻の年収が増えると段階的に控除枠は減額
⇒妻の年収が201.6万円を超えると控除枠はゼロになる
もしも配偶者控除のメリットをフル活用したいなら、妻のパート年収が150万円を超えないような調整が必要です。
まとめ
パート主婦の収入がいくらまでならメリットがあるかについてご紹介しました。
働くのはもちろんお金のためですが、パートでも働くからには、やりたい仕事が見つかると幸せですよね。
年収の壁を把握して、少しでも損しない、自分に合った働き方の参考にしてください!
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