妊娠・出産で病院にかかると通常健康保険が使えません。しかし、手当や控除などあとからもらえるお金があります。
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出産手当金ってどんな制度?
出産手当金は「産休手当」と呼ばれることもある、産休取得中にもらえるお金のことです。 通常、出産の際には産休をとります。その間勤務先から給料が支払われない場合は、産休1日につき、標準報酬日額の3分の2の手当金がもらえます。 出産手当金は正常な分娩ができなかったケースでも、妊娠が4ヶ月(85日)以上継続していれば支払われます。つまり妊娠4ヶ月を過ぎて、流産、早産、死産や、人工中絶となったケースでも出産手当金は受け取れます。
いつからいつまでもらえるの?
出産手当金を受け取れる期間は、産前と産後に分けて計算します。 ■産休は出産予定日を含む産前休業が42日間 ■産後休業が出産翌日以降の56日間 出産予定日とおりに産まれると、産前休業日数と産後休業日数を足した98日間(多胎の場合は154日間)受給できます。
出産手当金はいくらもらえるの?
標準報酬日額の3分の2が1日分の支給額になります。 ■標準報酬月額とは、毎月の基本給と、残業代、各種手当、交通費などを含んだ総支給額を区切りのよい金額の幅で分けたもののこと。
例えば、標準報酬日額が7000円で産休を98日間取得したら… ■7000円×2/3×98日=45万7366円になります。
出産手当金の申請方法はどするの?
手続きは勤務先の担当部署で行うことがほとんどです。 必要書類(健康保険出産手当金請求書と添付書類)を職場の担当部署や健康保険組合、社会保険事務所でもらいます。 病院、自分、会社または管轄の保険事務所に提出。申請は出産後57日目以降から可能になっています。
・出産予定日がわかったら勤務先に受給資格があるかを確認
・産休前に勤務先で申請書(健康保険出産手当金支給申請書)をもらう
・出産で入院するときに、申請書を持参し医師に記入してもらう
・出産後、勤務先に申請書を提出(勤務先の健康保険担当者が保険組合へ申請書を提出)
・2週間~2ヶ月後に出産手当金が振り込まれる
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産休中は社会保険料は免除されます。
産休中の社会保険料は、平成26年4月から免除されるよう改定されました。
支払い免除は、上記の保険料は支払わなくてもいいけど、保障はされている状態になることです。支払い免除期間があったとしても、将来の年金額は、保険料を納めた期間として計算されます。