確定申告で税金が戻ってくる!医療費控除ってなに?

確定申告で税金が戻ってくる!医療費控除ってなに

病気やケガで治療費が思いのほかかかってしまった!そんな時には、申請すれば一部医療費が戻ってくる場合があります。

 

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10万円を超えた医療費が所得に応じて戻ってきます!!

医療費控除について | 愛媛県・新居浜で保険相談やエステサロンなら|CREVA (1411)
1年間(1月1日~12月31日)に病院窓口で支払った医療費(家族分含む)が、10万円を超えた場合、確定申告を行えば、超えた分が所得額から控除されて税金が戻ってきます。(5年前までさかのぼって申請可)。
あん摩マッサージ指圧や鍼灸の施術代、歯列矯正費や出産費用も控除対象です。 また、医療費には違反の薬代や通院時の交通費なども含まれるので、医療費の領収書は日頃から管理しておくといいでしょう。

医療費控除の対象になるもの

・病院、歯科の治療費、薬代
・薬局で買った市販の風邪薬
・入院の部屋代、食事の費用
・妊娠中の定期健診、検査費用
・出産の入院費
・病院までの交通費
・子どもの治療のための歯科矯正
・在宅で介護保険をつかった時の介護費用

医療費控除の対象にならないもの

・人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
・自分の都合で利用する差額ベッド代
・健康増進のビタミン剤や漢方薬
・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
・里帰り出産のために乗った飛行機代
・美容整形

たとえば、年間所得400万円の人の1年間の医療費が30万だったら…

医療費控除の誤解ベスト7 全て勘違いしてませんか? | マネーの達人 (1413)
医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)
見てわかる通り、家族全員の医療費が、そのまま医療費控除額になるわけではありませんよ。 たとえば、年間所得400万円の人の1年間の医療費が30万だったら、 ■30万円(医療費)-10万円=20万円(医療費控除額) 戻ってくる金額は、医療費控除額×所得税率なので、 ■20万円×20%=4万円 戻ってくる金額は「4万円」ということになります。
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どうやって申請するの?

医療費の領収書や源泉徴収票、交通費の記録を添えて税務署に申告します。 医療費の領収書やレシートを添えて提出するため、捨てずに保管しておきましょう。ただし、領収書のない交通費は、日時・経路・運賃のメモ書きや家計簿でOK。 マイカーのガソリン代や駐車料金は対象外なので注意を!
電車やバスなどの公共交通機関の料金は領収書がなくても構いません。医療機関までの交通費を調べて、通院回数を乗じて計上すれば良いでしょう。 自家用車による通院のガソリン代や駐車場代は認められませんが、タクシー代は症状等により対象になる場合があります。タクシー代は領収書が必要になりますので、保管しておきましょう。
 

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