2017年1月から新しい医療費控除制度【セルフメディケーション税制】が始まっていますね。『OTC医薬品』が対象になります。皆さんレシートは保管していますか?この新しいセルフメディケーション税制を利用することで少なからずメリットを受けられる可能性が高くなってきます。そんなセルフメディケーション税制についてご紹介します。
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レシートは保管してますか?
1月から始まった「セルフメディケーション税制」ドラッグストアなどでも広告を見かけますよね。 対象となるのは”OTC医薬品”という種類に限られていますが、年間の購入費用を合計して1万2千円を超える場合、一定の条件を満たしたときに、『医療費控除』の特例を利用できる、というものです。 今までの『医療費控除』の制度が使いやすくなった、というイメージですね。
対象となる”OTC医薬品”
via www.jfsmi.jp
対象となる”OTC医薬品”は、現在、約1,600品目あります。 風邪薬の『ルル』『エスタック』『パブロンこども咳止め液』や胃腸薬、『マイティア』などの目薬、鎮痛剤の『イブ』『セデス』『ノーシン』や水虫薬、抗アレルギー薬の『アルガード』、点鼻スプレー、湿布の『サロンパス』など、かなり幅広いです。 皆さん割と買っているのではないでしょうか。 対象品は、箱に識別マークが付いていたり、購入時のレシートにも、“セルフメディケーション税制対象商品”などの印字や★マークなどが表示されています。
対象となる市販薬を年間1万2000円以上購入した場合
セルフメディケーション税制では対象となる市販薬を年間1万2000円以上購入した場合、条件を満たしていれば最大10万円分まで税金が一部戻ってきます。 購入金額は申告する人の扶養家族分も含めて合計してOKです。自分や家族が購入したものが対象になります。対象品を”年間1万2000円以上”ということは1か月あたり、家族で千円以上の金額…ありそうですね。 また、医療費控除との併用はできないので、1年分を合計して申告する金額を確認してから、どちらか選んで申告することになります。
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帝王切開で車いす生活になった私。この控除を受けるためには
この控除を受けるためには、所得税、住民税をおさめていること。そして、申告対象の1年間に、この控除を受ける本人が職場などでの「特定健康診査(メタボ健診)」や「定期健康診断」、インフルエンザ等の「予防接種」や「健康診査」「がん検診」などのどれかを受けていることが条件となっています。
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必要な書類
検診の場合は、領収書の原本や結果通知表、予防接種の場合は、領収書の原本や予防接種済証を保管しておきます。確定申告をする際にはレシートや領収書が必要なため、一年間分を大切に保管しておきましょう。