江別・旭川事件で再び注目の「永山基準」とは?死刑か無期かを決める日本の司法が重視する9つの基準

江別・旭川事件で再び注目の「永山基準」とは?死刑か無期かを決める日本の司法が重視する9つの基準

北海道江別市の大学生集団暴行死事件や、旭川女子高校生殺害事件など、重大事件の裁判が報じられるたびにSNSでは、なぜ死刑ではないのか?判決が軽すぎるのでは?という声が上がります。

そんな時によく耳にするのが「永山基準(ながやまきじゅん)」です。

永山基準とは、日本の刑事裁判で死刑を選択するかどうかを判断する際の重要な量刑基準で、1983年7月8日、最高裁判所が永山則夫による連続射殺事件の上告審判決で示した考え方がもととなっており、その後、多くの死刑事件で判断材料として引用されています。

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永山基準とは?

永山基準とは、1983年に最高裁判所が示した、死刑を選択するかどうかを判断するための基準を指します。

1968~69年に4人を射殺した永山則夫元死刑囚の裁判で示され、その後の日本の死刑判決に大きな影響を与えてきました。

永山基準では、次の9つの事情を総合的に検討するとされています。

  1. 犯行の性質
  2. 犯行の動機
  3. 犯行の態様(残虐性・執拗性など)
  4. 結果の重大性(被害者数など)
  5. 遺族の被害感情
  6. 社会への影響
  7. 被告人の年齢
  8. 前科の有無
  9. 犯行後の反省や更生の可能性などの情状

これらを総合的に評価し、「罪刑の均衡」と「社会一般の正義感」の両面から、単純に「人を1人殺したら無期懲役、2人なら死刑」と決まっているわけではなく、すべての事情を踏まえて量刑が決定されます。

しかし、この基準をめぐっては長年議論が続いており、被害者が1人でも死刑が確定した事件がある一方で、複数人が犠牲となった事件でも無期懲役となるケースがあり、「判断基準が分かりにくい」「一般市民の感覚とかけ離れている」と感じる人も少なくありません。

江別市大学生集団暴行死事件や旭川女子高校生殺害事件でも、永山基準に照らして妥当なのか?遺族感情や事件の社会的影響の大きさを考えると、司法は国民感情と乖離しているのではないか?という声がSNSを中心に相次いでいます。

しかし、裁判所は世論だけで結論を出すのではなく、証拠や事実認定に基づき、9つの要素を慎重に比較・検討して判決を導いています。

重大事件の判決が出るたびに注目される永山基準、日本の司法制度への賛否はさまざまですが、その内容を正しく理解することが、判決を冷静に考える第一歩と言えるでしょう。

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