増額いつから?出産育児一時金とは?申請方法や受け取り方を徹底解説!

出産育児一時金_1

出産育児一時金は、公的医療保険(健康保険、国民健康保険など)に加入している被保険者や被扶養者が、出産した時に支給される一時金です。

出産や育児に関しては他にも給付金制度があり、初めての出産で混乱する方も多いでしょう。

この記事では、出産育児一時金の申請方法や覚えておきたいチェックポイントを解説します。

ぜひ最後までお読み下さい!

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そもそも出産育児一時金制度とは?

そもそも出産育児一時金制度とは?

出産育児一時金制度の成立は1994年(平成6年)。

前年に発足した、日本新党などによる8党連立政権下で生まれました。

まず初めに、現時点の制度の基本を理解しておきましょう。

出産育児一時金制度の定義

出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、公的医療保険の被保険者またはその被扶養者が出産したとき、一定の金額が支給される制度です。

■適用される公的医療保険

会社などで加入する健康保険、国民健康保険、協会けんぽ、各種共済保険

■支給対象となる方

妊娠4カ月以上で出産をした方

なお、早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合も、妊娠4ヶ月後であれば支給対象となります。

支給額

■1児あたり 42万円

※双子などの多胎児 42万円×人数

※産科医療補償制度加算対象出産ではない場合 1児あたり 40.4万円

わずかですが減額となるのは、在胎週数が22週未満の場合などが当たります。

なお、2023年4月から通常の支給額が1児あたり50万円に増額される予定です。

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出産育児一時金の受け取り方は3通り

出産育児一時金の受け取り方は3通り

出産育児一時金の受け取り方は次の3通りです。

  • 直接支払制度
  • 受取代理制度
  • 償還払い制度

それぞれ手続きが異なりますので、詳しく見てみましょう。

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直接支払制度

出産育児一時金の金額を上限として、本人に代わって医療機関が各保険組合などに出産費を請求します。

出産した方の手続きが最小限ですみ、現在では多くの医療機関がこの制度を採用しています。

出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、超過分は自己負担

出産費用が一時金を下回った場合は、世帯主が各保険組合に申請にすることで、差額が世帯主口座に振り込まれ、結果的に満額を受給できます。

受取代理制度

小規模な診療所や助産所などでは、直接支払制度が利用できないこともあります。

被保険者が同意すれば、医療機関が本人に代わって出産育児一時金を受け取り、出産費用の支払いに充てることができます。

出産費用が一時金を上回った場合、下回った場合の流れは、「直接支払制度」と同様です。

償還払い制度(事後申請)

「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用せず、産後に出産一時金を申請することもできます。

退院時は実費で全額払う上、後日、後述する面倒な手続きが必要ですが、「クレカで支払ってポイントもゲットしたい!」という方にはおすすめ

この場合、退院時に記入する支払制度に関する書類で、「直接支払制度を利用しない」にチェックを入れて提出する必要があります。

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申請時の必要書類は?

申請時の必要書類は?

出産育児一時金で書類が必要になるのは、「償還払い制度(事後申請)」をする場合のみです。

「直接払い制度」「受取代理制度」では、保険機関と医療機関等が直接やり取りをするため、出産した病院で必要書類にサインをするだけでOKです。

■償還払い制度(事後申請)の必要書類

  • 保険証
  • 妊娠週数12週以上の出産(死産・流産の場合を含む)を確認できる母子健康手帳など
  • 医療機関等が出産一時金を受け取る額が分かる書類(医療機関が交付した領収書など)
  • 世帯主の振込口座が分かる書類
  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証など)

上記の書類をそろえ、健康保険組合または各市町村に提出すると、申請後2週間から2カ月ほどで指定の金融口座に振り込まれます。

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出産育児一時金がもらえない場合もある!?

出産育児一時金がもらえない場合もある!?

ここまで出産育児一時金の情報をお届けしましたが、「自分は対象になるの?」「本当にもらえる?」と不安に感じた方はいませんか?

実は、一時金が受け取れないケースもありますので、ぜひ覚えておいてください。

外国籍の場合

出産育児一時金は、外国籍の人でも受け取ることは可能です。

  • 公的医療保険に加入している
  • 妊娠4カ月(85日)以上の出産である

上記の条件を満たしていればOKです。

ただし、国民健康保険の場合、加入者の在留期間が1年以上であることが支給条件になっています。

不安な方は、自治体の窓口に相談してみるといいでしょう。

早産の場合

妊娠4カ月(85日)に満たない早産・死産では、出産育児一時金は支給されません。

4ヶ月経過後であれば支給対象になります。

生活保護を受けている場合

生活保護世帯や低所得による非課税世帯で、かつ公的医療保険に加入していない場合は、出産育児一時金は支給されません。

その代わりに、「主産扶助」や「入院助産院制度」という制度が利用できます。

自治体によって指定している病院がありますので、詳細は各自治体に確認しましょう。

海外出産の場合

海外で出産した場合でも、帰国後に出産育児一時金を申請することができます。

ただし、出産した医療機関やその国の公的機関が発行する出生証明書、およびその和訳が必要になります。

出生証明書の紛失や破損にはお気をつけください。

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まとめ

出産は入院費用を含め、どうしてもお金がかかるライフイベントです。

物価上昇の影響も見込まれるなか、その費用負担を軽減できる制度はもれなく利用するべきでしょう。

出産育児一時金には細かい規定もありますが、赤ちゃんを産むお母さんを助ける制度ですので、ぜひ活用してほしいと思います。

本記事が、出産費用で悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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